国の上告が退けられたのは
▽宮城県内に住む知的障害のある千葉広和さん(75)と、80代の男性の2人が訴えた裁判と
▽大阪府に住む、いずれも聴覚に障害のある70代の夫婦が訴えた裁判です。
宮城県の千葉さんと80代の男性は10代のころ、大阪府の70代の妻は20代のころに不妊手術を強制的に受けさせられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
2審の仙台高等裁判所と大阪高等裁判所は、旧優生保護法は憲法に違反していたとして、それぞれ国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
これに対し、2件とも国が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は4日、上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。
旧優生保護法をめぐる裁判は全国で起こされていて、最高裁大法廷は3日、そのうちの5件で「旧優生保護法は憲法に違反していた」として、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。